小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 届出・申告・手続き・証明 > 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
令和6年度分の個人住民税より、上場株式等に係る配当所得等について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。
これまでは、上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、個人住民税において所得税と異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度分の個人住民税よりこの規定を適用しないこととなりました。(令和4年度税制改正)
具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。
なお、課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、財務省ホームページ「地方税法等の改正 令和4年度」(外部リンク)の809ページ「2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致」をご確認ください。
前述の改正について、令和5年度分以前の個人住民税については従前どおりとされています。
国税庁ホームページ 所得税の確定申告(外部リンク)