小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > マイナンバー(通知カード・マイナンバーカード)、住民基本台帳カード・公的個人認証サービス(電子証明書) > 転入届の特例及び住民基本台帳カード・個人番号カードの継続利用
住民基本台帳カード(住基カード)又は個人番号カードをお持ちの方は、転入届の特例の対象となります。
転入届の特例とは、転出届出の際に転出証明書の交付を受けることなく、住基カード又は個人番号カードを持参して転入届出を行うことです。
前住所の市区町村に窓口または郵送で転出届を提出し、定められた期間内に引っ越し先の市区町村に前住所地の住基カード又は個人番号カードを提示し、暗証番号を入力することで、転入手続きをすることができます。郵送で転出届を行う場合は、窓口に行くのは新住所地の市区町村に転入届を行うときの1回となります。
住民基本台帳カード又は個人番号カードを利用した転出手続き
転出届出時、転出する方の中に一人でも住基カード又は個人番号カードを持っている方がいる場合、転入届の特例の対象となります。転出する日のおよそ14日前から手続きができます。転出される本人または同一世帯の方が転出手続きをしてください。
この場合、転出証明書は交付されません。転入の際は、住基カード又は個人番号カードをご持参ください。
ただし、以下の要件に該当する場合、特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
転出届は郵送でもできますが、郵便事情等により、手続き完了までに時間がかかる場合があります。転出手続きが完了していないと転入手続きはできませんので、余裕を持って送付してくださるようお願いします。
住民基本台帳カード又は個人番号カードを利用した転入手続き
住基カード又は個人番号カードをお持ちで、転出届出時に転入届の特例の対象となった方は、住基カード又は個人番号カードを添えて転入の届出をしてください。届出期間は、転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内です。期間内に転入の手続きをしないと転入届の特例は受けられなくなり、あらためて転出証明書の交付を受けた後に転入届をする必要があります。
転入される本人または同一世帯の方が手続きしてください。
転入手続きの中で住基カード又は個人番号カードの暗証番号を入力していただく必要があります。ご確認のうえお越しください。同一世帯の方が手続きされる場合は、あらかじめご本人に暗証番号をお聞き取りいただいてから、お手続きください。
前住地での転出手続きが完了していない場合は、転入の手続きができません。郵送にて転出届出をする場合は、日数に余裕を持ってお手続きくださるようお願いします。
特例転出届の様式は、添付ファイルからダウンロードできます。
用途 | 住基カード又は個人番号カードを持っている方が他市へ転出するとき (注)小平市に住民登録をしている方 |
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提出先 | 市民課へ郵送などの方法で送付してください。 |
提出書類 | 転出届(添付ファイル)1部提出 |
備考 | 日中の連絡先を必ず記入してください。 |
問合せ | 市民課窓口担当 電話:042-346-9804 |
転入手続きの際に、ご本人か同一世帯の方が住基カード又は個人番号カードをご持参のうえ、継続の手続きをしてください。
窓口で住基カード又は個人番号カードの暗証番号を入力する必要があります。本人以外の世帯員の方が代理で手続きをされる場合は、あらかじめご本人に暗証番号をお聞き取りいただいてから、お手続きください。世帯員の方が代理で手続きする場合、暗証番号の照合ができないと当日継続利用の手続きはできません。
以下の要件に該当する場合、継続手続きをすることができせんのでご注意ください。
転入届時に持参できなかった住基カード又は個人番号カードで、条件を満たしている場合は、転入届の日から90日以内であれば後日継続利用手続きができますので転入先の市区町村にお問合わせください。
公的個人認証サービスを利用するための都道府県知事用電子証明書(住基カード搭載)及び署名用電子証明書(個人番号カード搭載)は転出により失効します。必要な場合は、転入先の市区町村であらためて手続きをしてください。
転入手続きと同時に、同一世帯の方が代理で電子証明書の発行をする場合は、本人からの委任状が必要になります。代理でお手続きする際は、以下の様式をご利用下さい。
転出届の後、転入届をするまでの間に住基カード又は個人番号カードを紛失した場合は下記までご連絡ください。
個人番号カードを紛失された場合は、併せて個人番号コールセンターにカードの一時停止のためご連絡ください。個人番号コールセンターの連絡先は、下記リンク先の地方公共団体情報システム機構のホームページをご参照ください。