業務管理体制の整備に関する届出
更新日: 2023年(令和5年)4月21日 作成部署:健康福祉部 高齢者支援課
業務管理体制の整備・届出
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じた業務管理体制を整備し、定められた行政機関へ届け出ることとされています。また、届け出た事項に変更があった場合も同様です。
制度の趣旨や詳細な説明については、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
【厚生労働省】介護サービス事業者の業務管理体制(外部リンク)
小平市へ届出が必要な事業者
地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスのみを行う事業者で、当該指定に係る全ての事業所が小平市内に所在する事業者
(注)総合事業における事業所は除く。
(注)休止中事業所は含む。
上記以外の事業者の届出先や事業所数に応じて整備するべき体制の詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
なお、届出先の行政機関が変更になる場合は、変更前と変更後の両方の行政機関へ届出が必要になります。届出システムによる届出を行った場合は、一度の届出で双方の届出先に情報が伝達されます。
【厚生労働省】介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(外部リンク)
届出様式
新たに届出をする場合や届出先が変わる場合
既に届け出た事項を変更する場合
提出先
高齢者支援課給付指導担当(健康福祉事務センター1階)
メール、郵送又は持参でご提出ください。
メールアドレス:koreishashien@city.kodaira.lg.jp
業務管理体制の整備に関する届出システム
電子申請をご利用される方は、以下のリンクからご利用ください。
業務管理体制の整備に関する届出システム(外部リンク)
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