特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について
更新日: 2024年(令和6年)8月21日 作成部署:市民部 税務課
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の要件について
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注)要件を満たしていることが販売証明書等から確認できない場合、特定小型原動機付自転車として標識を交付することはできませんのでご注意ください。
なお、公道を走行するには、道路運送車両の保安基準(国土交通省ホームページ(外部リンク))や道路交通法令(警視庁ホームページ(外部リンク))に適合している必要がありますので、ご確認ください。
また、特定小型原動機付自転車についてはこちらのページ(交通対策課ホームページ)もご参照ください。
標識(ナンバープレート)の交付について
交付開始日
令和5年7月1日(土曜)午前8時30分から
(注)交付されるナンバーは先着順となります。希望ナンバーの交付等は行いません。
交付場所
小平市役所2階税務課窓口
必要書類について
新規購入の場合
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書
販売証明書(車体の長さ、幅、最高速度の記載があるもの)
窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
代理の方が手続する場合は委任状が必要になります。詳細はこちらのページ(原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録ページ)でご確認ください。
特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書
窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
現在所有の小平市ナンバープレート
標識交付証明書
特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等
(注)既存の車両に特定小型原動機付自転車の要件に合致するように車両を改造した場合(例:速度リミッターの設置等)、改造申告書の提出が必要となります。改造申告書の様式はこちらのページ(原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録ページ)をご覧ください。
(注)要件を満たしていることが販売証明書等から確認できない場合、特定小型原動機付自転車の標識を交付することはできません。
(注)販売証明書などから判断ができない場合、別途、該当車両に関する書類やパンフレットをお持ちいただき、要件を満たしていることの確認を行う必要があります。
(注)標識(ナンバープレート)は公道の走行を許可するものではありません。公道を走行される場合は、お持ちの車両が道路運送車両の保安基準に適合しているかご自身で確認いただき、道路交通法等関係法令の順守をお願いいたします。
税率(年額)について
2,000円
(注)4月1日現在小平市を主たる定置場とする車両にかかります。
(注)毎年5月初めごろ、登録時の住所に納税通知書が届きます。
(注)令和6年度分以後の軽自動車税の種別割について適用されます。
関連リーフレット
【東京都】特定小型原動機付自転車「特定原付」として電動キックボードに新しいルールができました!
リーフレットイメージ(印刷用データは以下をご参照ください。)