小平市役所
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令和6年能登半島地震により被害を受けた方を対象とした、個人住民税における雑損控除の特例についてのご案内です。
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
さて、令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に関係する、所得税法・地方税法の一部が改正され、公布・施行されたことに伴い、小平市税条例の改正を行いました。
これにより、令和6年能登半島地震により住宅や家財等に被害を受けた場合や、当該災害等によってやむを得ない支出をした場合は、市民税・都民税申告をすることで、令和6年度の市民税・都民税の雑損控除の適用対象となります。
なお、この雑損控除の特例措置をうけるために税務署へ確定申告書を提出した方は、市民税・都民税の申告の必要はありません。
控除額は次の1、2のいずれか多い方の金額となります。
上記のほか、雑損控除以外に申告する収入や控除の内容に応じて次の資料が必要となります。
市民税・都民税申告の方法などについて詳しくは、令和6年度 個人市民税・都民税(住民税)の申告について をご確認下さい。
次のリンク先をご確認ください
なお、確定申告でこの雑損控除の特例措置をうけるための申告をした方は、市民税・都民税の申告の必要はありません。