国外でのマイナンバーカード利用について
更新日: 2024年(令和6年)5月31日 作成部署:市民部 市民課
令和6年5月27日より国外転出者向けのマイナンバーカードの運用が開始されました。
マイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出時に継続利用手続きを行うことで海外でも利用が可能になります。お持ちでない方も、日本国籍の方で平成27(2015)年10月5日以降に日本に住民登録を行ったことがある場合は交付申請をすることができます。
国外転出者向けマイナンバーカードとは
国外転出者向けマイナンバーカードは、国外にお住まいの方が所持することができるマイナンバーカードで、国外在住時の身分確認や一時帰国時の各種国内での手続きに利用することができます。
すでにマイナンバーカードをお持ちの方が国外へ転出する場合は、追記欄に国外転出者である旨及び国外転出予定日を追記します。
利用できる方
- 日本国籍で平成27(2015)年10月5日以降に日本に住民登録を行ったことがある方
(注)外国籍の方や、国外で出生した等平成27年10月5日以降に日本に住民登録を行ったことがない方は国外転出者向けマイナンバーカードを持つことはできません。
国外への転出の際の手続き
有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出の届出の際に、国外継続利用手続きが必要です。ご本人か同一世帯の方がマイナンバーカードをお持ちのうえ、窓口にてお手続きください。なお、転出により電子証明書(暗証番号)は失効しますので、転出後も引き続きご利用されたい場合は再発行手続きが必要です。本人及び法定代理人以外がお手続きされる場合は、下記委任状等をお持ちください。
必要な持ち物
本人及び法定代理人が手続きする場合
- マイナンバーカード
(注)暗証番号を入力していただきます。
同一世帯員が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
(注)住民基本台帳用暗証番号(4桁)を入力していただく必要があります。 - (電子証明書の発行をご希望の場合)委任状(PDF 331.8KB)(注1)または照会書兼回答書(注2)
任意代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(注2)
(注1)本人がご記入の上、封筒に封入・封緘してご持参ください。
(注2)様式は市民課より本人の住所地にお送りいたします。事前にマイナンバーコールセンター(042-346-9841)にご連絡ください。なお、送付には日数を要しますのでご注意ください。
受付場所・時間
本庁舎1階市民課、東部出張所、西部出張所
平日 8時30分~17時
(注)土曜開庁日はお手続きができません。
届出期間
国外転出日の前日まで
(注)国外へ転出する当日または転出日以降での国外継続利用手続きはできません。
国外在住で新しくマイナンバーカードを作る場合の手続き
国外に転出した後も、上記の「利用できる方」に該当する方は国外転出者向けマイナンバーカードの申請及び受取が可能です。詳しくは、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部リンク)
国外でマイナンバーカードを紛失や盗難にあった場合の手続き
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失等した場合は、下記のコールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付・有料)
詳しくは、下記リンクよりご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続きについて
下記のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトにてご確認ください。
- 氏名等変更の手続き
- 暗証番号の変更または再設定の手続き
- マイナンバーカードの失効・返納の手続き
- マイナンバーカード再交付の手続き
- マイナンバーカード更新の手続き
マイナンバーカード総合サイト
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部リンク)
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