HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種【一部対象者は令和8年3月末まで期間延長】
更新日: 2025年(令和7年)4月11日 作成部署:健康福祉部 健康推進課
接種勧奨が差し控えられていた期間にHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の接種機会を逃した方を対象として、公費での接種(キャッチアップ接種)を実施しています。
接種期間は令和7年3月末までの予定でしたが、令和6年夏以降の大幅な接種需要の増加により、接種を希望しても受けられなかった方がいる状況を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方に限り、接種期間を令和8年3月末までの1年間延長する経過措置が設けられています。
キャッチアップ接種の経過措置(令和8年3月31日まで)
令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方に対象を限定して、令和8年3月末までの1年間は全3回の接種を公費で完了できる、キャッチアップ接種の経過措置が設けられています。
経過措置の対象者
- キャッチアップ接種対象者のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間にHPVワクチンを1回以上接種した方
- 平成20年度生まれの女子で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間にHPVワクチンを1回以上接種した方
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間にHPVワクチンを1回も接種されていない方は、経過措置の対象外となります。 |
経過措置用の予診票の申し込み
令和7年3月31日までのキャッチアップ接種用の予診票(白い用紙)は、令和7年4月1日以降は使用できません。
経過措置の期間(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に接種を受けるためには、経過措置用の予診票(ピンクの用紙)が必要となります。
経過措置用の予診票が必要な方は、小平市 HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)キャッチアップ接種 予診票交付申請(外部リンク)から申し込みを行ってください。
経過措置専用の予診票の申し込みの際には、接種履歴を確認を行います。 接種履歴が確認できる資料(HPVワクチンの接種記録の記載がある母子健康手帳、HPVワクチンの接種履歴カード、診療明細書など)は、無くさないよう大切に保管し、申し込みの際にお手元にご用意ください。 |
HPVワクチンのキャッチアップ接種(令和7年3月31日まで)
HPVワクチンは、平成25年6月から積極的接種勧奨が差し控えられていましたが、令和4年4月から積極的接種勧奨が再開されました。
積極的接種勧奨の差し控えにより、HPVワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)の間に接種を受ける機会を逃してしまった方を対象に、あらためて接種の機会(キャッチアップ接種)が設けられています。
対象者
以下の2つとも満たす方が対象となります。
- 平成9年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性
- 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方
接種期間
令和7年3月31日まで
対象となるワクチン
3種類があり、いずれか一つのワクチンを3回、筋肉内注射をします。
- サーバリックス(2価)
- ガーダシル(4価)
- シルガード9(9価)
注意事項
過去に1回又は2回のワクチン接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた際は、接種を初回からやり直すことなく、残りの回数の接種を行います。
その場合には、原則、過去に接種したワクチンと同一のワクチンの接種となるため、必ず、母子健康手帳等で接種履歴をご確認ください。
ただし、過去に接種したHPVワクチンの種類が不明の場合には、接種を実施する医療機関の医師と十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択してください。
接種間隔
- 標準的な接種間隔をとることができない場合は、ご自身の体調等を考慮し、医師に相談した上で、必ずあける必要がある間隔をあけて接種してください。
- 1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。3か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。
サーバリックス(2価)
- 標準的な接種間隔
1か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。 - 必ずあける必要がある間隔
1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種します。
ガーダシル(4価)
- 標準的な接種間隔
2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。 - 必ずあける必要がある間隔
1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。
シルガード9(9価)
- 標準的な接種間隔
2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。 - 必ずあける必要がある間隔
1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。
接種費用
自己負担なし(全額公費負担)
接種場所
(注)一覧に記載のない医療機関での接種を検討している方は、小平市定期予防接種費用の助成制度(償還払い)をご覧ください。
HPVワクチンに関する国の情報提供資材・相談窓口
情報提供資材
厚生労働省がリーフレットを作成しています。
詳しくは、【厚生労働省】HPVワクチンに関する情報提供資材(外部リンク)をご覧ください。
相談窓口
感染症・予防接種相談窓口
厚生労働省は、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお応えするための電話相談窓口を開設し、民間会社に業務委託して運営されています。
- 電話番号
0120-469-283 - 受付時間
月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会において、因果関係が認められるかを判断します。
給付の種類
医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料
給付制度の流れ

(1)
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記のお問合せ先までご相談下さい。
(2)~(5)
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会を行い、都道府県を通じて市町村に通知します。
(6)
審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせします。
現在の救済制度の内容については、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。
20歳になったら子宮頸がん検診を受診しましょう(参考)
子宮頸がんの予防には、検診もワクチンも有効ですが、ワクチンはすべての高リスク型HPVの感染を予防できるわけではないため、早期発見・早期治療のために子宮頸がん検診も定期的に受診し、子宮頸がんに対する予防効果を高めることが大切です。
小平市では、20歳以上の女性を対象にして、子宮頸がんの早期発見、早期治療のために、子宮頸がん検診を無料で実施しています。
詳しくは、令和7年度 子宮頸がん検診をご覧ください。
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