トップ > 健康・福祉 > 高齢者 > その他 > 第5章 医療の制度(テキスト版)

第5章 医療の制度(テキスト版)

更新日: 2024年(令和6年)8月2日  作成部署:健康福祉部 地域包括ケア推進担当

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

高齢者のしおり「第5章 医療の制度」のページです。

第5章 医療の制度

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の方は(後期高齢者医療被保険者は除きます)、加入している国民健康保険などの医療保険から高齢受給者証が交付されます。
医療機関等の窓口で保険証といっしょに高齢受給者証を提示することで、窓口で支払う医療費の一部負担金の割合が2割(現役並みの所得がある場合は3割)になります。
詳しくは、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

小平市国民健康保険加入者の問合せ
保険年金課 国民健康保険担当
電話 042-346-9529

後期高齢者医療制度

75歳以上の高齢者等を対象とした、東京都後期高齢者医療広域連合が運営主体の医療制度です。
(広域連合は、後期高齢者の医療事務を行うために、都道府県ごとに区域内の全ての区市町村が加入して設立された特別地方公共団体です。)
市では、各種申請の受付、保険証の引渡し、保険料の徴収等を行います。

対象

75歳以上の方および65歳以上で一定の障がいがあると広域連合から認定された方。
75歳の誕生日以降、対象となります。
なお、生活保護を受けている方や、日本国籍を有しない方で在留資格を有しない方等は除きます。

保険料

被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
原則として年金から差し引かれます。

窓口での負担割合

病院などの窓口で支払う一部負担金(自己負担)の割合は、「1割」「2割」または「3割」です。

医療費の自己負担限度額と入院時の食費の軽減

世帯の全員が住民税非課税の場合、申請することで限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が受けられます。
入院時に認定証を医療機関の窓口で提示すると、食事代と1か月の医療費の自己負担限度額が軽減されます。
(3割負担で一定の所得以下の方は医療費の自己負担限度額が軽減される認定証を申請できます。)

医療費が高額になったとき

病院などの窓口で支払う医療費が、定められた1か月の自己負担限度額を超えたときは、後で払い戻されます。

医療費と介護保険の利用者負担が高額になったとき

世帯での1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、それぞれの制度から払い戻されます。

特定疾病による医療を受けている方

[1]血友病、[2]人工透析が必要な慢性腎不全、[3]血液製剤によるHIV感染による医療を受けている方は、申請することで特定疾病療養受療証の交付が受けられます。
受療証を医療機関の窓口で提示すると、1か月の特定疾病にかかる医療費の自己負担限度額が1万円(同一月で同一医療機関での外来および入院の合計)になります。

交通事故にあったら届け出を

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や、自損事故の場合でも後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
警察に届けると同時に、必ず問合せ先まで届け出をしてください。
示談を済ませてしまうと後期高齢者医療制度での診療が受けられなくなる場合があります。

保健事業

  • 健康診査
    指定医療機関で受けられます。
    実施時期に受診票などをお送りします。
  • 人間ドック利用費補助
    医療機関で人間ドック、脳ドックを受診する場合、年1回それぞれ1万円を補助します。
    受診後に申請が必要です。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に葬祭費として5万円を支給します。

問合せ 保険年金課 高齢者医療・年金担当
電話 042-346-9538

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
高齢者支援課事業推進担当
電話:042-346-9642
Fax:042-346-9498

お知らせ

一覧を見る

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます