婚姻届について
更新日: 2024年(令和6年)3月1日 作成部署:市民部 市民課
届出期間
- 届出した日から法律上の効力が発生します。
届出場所
- 夫になる方又は妻になる方の本籍地
- 夫になる方又は妻になる方の所在地
上記いずれかの市区町村役場で届出することができます。
届出人
- 夫になる方及び妻になる方
届出に必要なもの
- 婚姻届書(PDF 226.5KB)1通(成年の証人2人が署名したもの・A3)
黒色以外の届書も用意しております。 えんじ色(PDF 227KB) / 桃色(PDF 226.9KB) / オレンジ色(PDF 226.8KB) / 黄緑色(PDF 226.8KB)
記載方法は法務省ウェブサイトをご確認ください。「法務省:婚姻届」(外部リンク) - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
その他の注意事項
- 婚姻届書にて選んだ氏と同じ氏を名乗っている、夫になる方もしくは妻になる方が既に戸籍の筆頭者となっている場合には新本籍欄の記入は必要ありません。
- 婚姻届だけでは住所の変更はできません。別途、住所変更の届出が必要です。
- 婚姻届提出前に既に同居されていて、住民登録上世帯を分けている場合、婚姻届だけでは世帯は一緒になりません。別途、世帯合併の届出が必要です。
- 外国人との婚姻についてご不明点がある場合はこちら
- 婚姻にともなう手続きのチェックシートはこちら
- 令和4年4月1日から、民法の改正により、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられています。なお、令和4年4月1日の時点で16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。(注)18歳未満の女性の婚姻には父母(養父母)の同意書(PDF 56KB)が必要です。
- 届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、ご提出前にお問い合わせください。
小平市にて届出ができる場所と時間はこちら
よくある質問
- 婚姻届を出したことを証明するもの
- 婚姻届を出してから戸籍ができるまでの期間
- 婚姻届を出したその日に住民票等の証明書がとれますか?
- 証人は誰に頼めばいいですか
- 婚姻届を届出人が出しに行くことができない場合
- 婚姻により氏が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか
- 婚姻により通知カードの氏に変更があった場合(コンテンツは公開終了しました)
- 婚姻により住民基本台帳カードの氏に変更があった場合
- 婚姻届を勝手に出される心配がある場合
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