婚姻届について
更新日:
2024年(令和6年)3月1日
作成部署:市民部 市民課
届出期間
届出場所
- 夫になる方又は妻になる方の本籍地
- 夫になる方又は妻になる方の所在地
上記いずれかの市区町村役場で届出することができます。
届出人
届出に必要なもの
その他の注意事項
- 婚姻届書にて選んだ氏と同じ氏を名乗っている、夫になる方もしくは妻になる方が既に戸籍の筆頭者となっている場合には新本籍欄の記入は必要ありません。
- 婚姻届だけでは住所の変更はできません。別途、住所変更の届出が必要です。
- 婚姻届提出前に既に同居されていて、住民登録上世帯を分けている場合、婚姻届だけでは世帯は一緒になりません。別途、世帯合併の届出が必要です。
- 外国人との婚姻についてご不明点がある場合はこちら
- 婚姻にともなう手続きのチェックシートはこちら
- 令和4年4月1日から、民法の改正により、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられています。なお、令和4年4月1日の時点で16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。(注)18歳未満の女性の婚姻には父母(養父母)の同意書(PDF 56KB)が必要です。
- 届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、ご提出前にお問い合わせください。
よくある質問