離婚届
更新日: 2024年(令和6年)3月1日 作成部署:市民部 市民課
届出期間
協議離婚の場合
- 届出した日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚の場合
- 調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の日から10日以内
届出場所
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の所在地
上記いずれかの市区町村役場に届出できます。
届出人
協議離婚の場合
- 夫及び妻
裁判離婚の場合
- 申立人又は訴えの提起者
上記、届出人が調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の日から10日以内に届出をしないときは相手方からも届出をすることができます。
届出に必要なもの
- 離婚届書1通(成年の証人2人が署名したもの)
記載方法は法務省ウェブサイトをご確認ください。「法務省:離婚届」(外部リンク) - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 調停、和解、請求の認諾、審判または判決離婚の場合、各調書謄本又は審判書・裁判判決の謄本及び確定証明書(離婚届書の証人欄は記入不要)
その他の注意事項
- 婚姻により氏を変更された方が、婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届と同時又は離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出してください。
- 未成年のお子さまがいる場合は、親権者を父母のどちらかに定めて離婚届に記入する必要があります。
- お子さまの「面会交流」や「養育費」の分担については「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省民事局のホームページ)(外部リンク)を参考にしてください。
- 離婚にともない親権を定めた父または母と別の戸籍になった場合、お子さまの氏と戸籍は自動的には変わりません。家庭裁判所の手続き後、入籍届を提出してください。
- 外国人との離婚についてご不明点がある場合は下記お問合せ先にご連絡ください。
- 離婚届だけでは住所の変更ができません。別途、住所変更の届出が必要です。
- 離婚届だけでは同じ住所で別世帯にすることはできません。別途、世帯分離の手続きが必要です。
- 離婚にともなう手続きのチェックシートはこちらから
- 届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、ご提出前にお問い合わせください。
小平市にて届出ができる場所と時間はこちら
よくある質問
- 離婚届を出してから戸籍ができるまでの期間
- 離婚届を出したその日に住民票等の証明書がとれますか
- 離婚届を出したことを証明するもの
- 証人は誰に頼めばいいですか
- 離婚届を届出人が出しに行くことができない場合
- 離婚により氏が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか
- 離婚により通知カードの氏に変更があった場合(コンテンツは公開終了しました)
- 離婚により住民基本台帳カードの氏に変更があった場合
- 離婚届を勝手に出される心配がある場合