東日本大震災による避難者への水道・下水道料金の減免
更新日: 2025年(令和7年)3月31日 作成部署:環境部 下水道課
東京都水道局ならびに小平市では、東日本大震災による避難者の方で、小平市内に避難し居住されている方及び避難者の方が同居している世帯を対象に、水道料金と下水道使用料の減免措置期間を延長します。
1 適用期間
- 現行
水道(下水道)を使用開始した日の属する月分から令和7年3月31日まで
- 延長後
水道(下水道)を使用開始した日の属する月分から令和8年3月31日まで(平成23年3月11日以降、対象要件が発生した時期に遡及して適用)
(注)既に減免措置を適用されている方の再申請手続きは不要です。
2 対象者
東日本大震災により居住継続が困難となった被災者及び福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、下記に該当する方を対象とします。
- 避難者等が給水契約者である場合は本人
- 親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者
3 減免内容
- 水道料金
基本料金及び、1月当たりの使用水量10立方メートルまでの分に係る従量料金の合計額に100分の110を乗じた額を減免します。
- 下水道使用料
基本料金(1月当たり10立方メートル以下の汚水排出量に係る料金)に100分の110を乗じた額を減免します。
4 申請手続きについて
- 都営住宅等、東京都があっせんした住宅に入居する避難者
申請書等の提出は不要です。
- そのほかの住宅に入居する避難者
全国避難者情報システムに登録された避難者については、東京都より避難先住所に申請書等が郵送されますので、記入のうえ必要書類と合わせて返送してください。
また、東京都水道局東久留米サービスステーション(東京都東久留米市滝山6-1-1)でも申請を受け付けます。
なお、申請の際には減免申請書の他、罹災証明書または被災証明書(写し可)が必要となります。
(注)提出が困難な場合は、被災時の住所が分かる書類(運転免許証、保険証等)の写しでも可
5 問い合わせ先
- 東京都水道局お客さまセンター
0570-091-100または042-548-5110