住民票等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました
更新日: 2023年(令和5年)5月30日 作成部署:市民部 市民課
住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、令和元年11月5日(火曜)から、本人の請求により、住民票等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
住民票等に旧氏の併記を希望する方は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つ選び併記することができます。
市民課(市役所1階)・東部出張所・西部出張所で手続きができます。
旧氏併記可能なもの
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 個人番号カード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
旧氏登録に必要な持ち物
1.旧氏の記載がある戸籍謄本・抄本(記載を希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本等)
(注)戸籍の届出の受理証明書では受付できませんのでご注意ください。
(注)戸籍謄本・抄本の原本還付はできません。
2.本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの)
(注)上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証など2点以上をお持ちください。
3.個人番号カード(交付を受けている方)
(以下、代理人が手続きする場合)
4.旧氏記載を希望する本人からの委任状
5.代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポートなど)
注意事項
- 旧氏登録すると、住民票の写し等には現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても継続して併記できます。
- 旧氏は、他市区町村に転入しても継続して併記できます。
- 必要がなくなった場合等には、旧氏を削除することができます。
- 旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後の新たな旧氏の中から一つ選んで再び併記することができます。
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