小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > 加入の手続き・必要なもの > 国民年金 特例任意加入制度
特例任意加入とは、65歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない場合に加入できる制度です。加入には、一定の要件があります。
国民年金の加入義務は20歳から60歳に達するまでの期間ですが、過去の未加入期間や未納期間があるために、65歳までに老齢基礎年金を受給することができない方は特例任意加入の申出をしていただくことで、年金の受給資格を得るための期間(120月)に近づけることができます。納付意思に基づく申出のため、免除制度を利用することはできません。
厚生年金に加入中の方は、国民年金の特例任意加入をすることはできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。 |
65歳の誕生日前日から
(注1)申出をした月からの加入となります。遡ってのお手続きはできません。
(注2)65歳の誕生日前日が市役所の閉庁日(祝日・年末年始)にあたる場合、翌開庁日から受付します。
(注3)高齢任意加入をしていた場合でも、改めてのお手続きが必要です。
(注1)20歳から65歳に達するまでに納付した期間を指します。20歳未満及び60歳以上で加入した厚生年金・共済年金の納付月数は含めません。
(注2)65歳の誕生日前日以降を指します。
(注3)厚生年金などに加入中の方は、国民年金の特例任意加入はできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。
20歳から60歳未満の期間で、年金記録に反映されていない学生期間や海外在住期間、被用者年金制度加入者の配偶者だった期間などがある場合は、事前に年金事務所までご相談ください。 |
(1)本人が申出をする場合
(2)代理人が申出をする場合
ケースに応じて、上記以外の書類の提出を求めることがありますので、予めご了承ください。 |
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
土曜 午前8時30分から午後0時15分
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
巡回日のみ
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。