トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > 保険料について・納めるのが困難なとき > 新型コロナウイルス感染症関係で国民年金保険料納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症関係で国民年金保険料納付が困難な方へ

更新日: 2023年(令和5年)7月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

国民年金保険料の納付が一時的に困難な場合、保険料免除(猶予)制度を利用することができます。郵送での申請をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置について

 令和2年5月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置が開始されました。詳しくは、各リンクからご確認ください。

注意事項

  1. 市役所から申請書の送付は行っていません。提出書類(一般の方)」「提出書類(学生の方)」または「国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧」からダウンロードしていただくか、ねんきん加入者ダイヤルからお取り寄せください。
  2. 上記の制度は保険料の「軽減」ではありません。納付が困難なために、免除が承認されることで一定の保証(納付期限の延長や一部年金の受給資格期間や納付要件としてみなす期間に参入するなど)を得るためのものです。ただし、追納しないままになると、将来受け取る年金額が減額となりますのでご注意ください。
  3. 免除や猶予に該当した場合、付加年金や国民年金基金、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)への加入はできません。既に加入していた場合は脱退となります。脱退に係る詳細は各窓口(付加年金は管轄の年金事務所、国民年金基金は国民年金基金連合会、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は各金融機関)へお問い合わせください。
  4. 海外任意加入や高齢任意加入特例任意加入の方は、免除や猶予を受けることはできません。詳しくは、「任意加入期間の国民年金保険料は、免除申請できますか(コンテンツは公開終了しました)」からご確認ください。納付を辞退する場合は、別途脱退のお手続きが必要です。
  5. 前納や口座振替、クレジットカード納付などで既に納付されている場合、お手続きの時期によって還付(返金)が発生することがあります。詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

 

一般の方(保険料免除・納付猶予制度)

 この項目では、臨時特例に係る内容のみ記載しています。制度の詳細につきましては、「国民年金保険料 保険料免除制度」や「国民年金保険料 納付猶予制度」からご確認ください。

 申請にあたり、国民年金第1号に加入している必要があります。厚生年金に加入している方は、勤務先へお問い合わせください。市役所でのお手続きはできません。

対象者

 以下について全て満たす者

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  • 令和3年1月以降(令和3年度分申請までは、令和2年2月以降)の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること 

対象期間

  令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

提出書類

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書(臨時特例用)

注意事項

  1. 申請書類の様式及び記入例は、日本年金機構のホームページ(外部リンク)からご確認ください。
  2. 複数年度申請される場合、「免除・納付猶予申請書」「所得の申立書」がそれぞれ申請年度数必要です。1枚では申請できませんので、予めご了承ください。

受付窓口

  • 保険年金課(市役所1階)
  • 武蔵野年金事務所

申請方法(新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにも、郵送による申請をお願いします)

 「提出書類」を揃え、保険年金課国民年金担当または管轄の年金事務所(武蔵野年金事務所)まで送付してください。

 郵送をされる前に、今一度提出先(ご自身がお住まいの市区町村窓口または管轄の年金事務所であるか)に誤りがないか、内容に不備がないか、ご確認いただきますようお願いいたします。

これから小平市にお引越しをされる方へ

 これから小平市に住民登録をされる方(現在は他市にお住まいの方)については、市民課で転入のお手続きを終えた後に申請をするか、または、現在お住まいの自治体で申請してください。「転入予定」での申請はできません。

 

学生の方(学生納付特例制度)

 この項目では、臨時特例に係る内容のみ記載しています。制度の詳細につきましては、「国民年金保険料 学生納付特例制度」からご確認ください。

 申請にあたり、国民年金第1号に加入している必要があります。厚生年金に加入している方は、勤務先へお問い合わせください。市役所でのお手続きはできません。

対象者

 以下について全て満たす者

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  • 令和3年1月以降(令和3年度分申請までは、令和2年2月以降)の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

  令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

提出書類

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 学生証(両面コピー可)または在学証明書
  • 国民年金保険料 学生納付特例申請書
  • 所得の申立書(臨時特例用)

注意事項

  1. 申請書類の様式及び記入例は、日本年金機構のホームページ(外部リンク)からご確認ください。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
  3. 令和元年度と令和2年度の申請をされる場合、「学生納付特例申請書」「所得の申立書」がそれぞれ2枚ずつ必要です。1枚では申請できませんので、予めご了承ください。

受付窓口

  • 保険年金課(市役所1階)
  • 武蔵野年金事務所

申請方法(新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにも、郵送による申請をお願いします)

 「提出書類」を揃え、保険年金課国民年金担当または管轄の年金事務所(武蔵野年金事務所)まで送付してください。

 郵送をされる前に、今一度提出先(ご自身がお住まいの市区町村窓口または管轄の年金事務所であるか)に誤りがないか、内容に不備がないか、ご確認いただきますようお願いいたします。

これから小平市にお引越しをされる方へ

 これから小平市に住民登録をされる方(現在は他市にお住まいの方)については、市民課で転入のお手続きを終えた後に申請をするか、または、現在お住まいの自治体で申請してください。「転入予定」での申請はできません。

 

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきん加入者ダイヤル
 0570-003-004(ナビダイヤル)
 03-6630-2525(050から始まる電話から)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る