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国民年金 年金請求待機者(60歳から65歳未満の方)について

更新日: 2020年(令和2年)9月9日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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年金を受け取る前の期間についての概要です。状況によって、お手続きが必要になることがあります。

年金請求待機者(60歳から65歳未満)とは

 日本の年金制度は、国籍を問わず日本国内に住所を有する20歳から60歳未満のすべての方が加入し、国民年金保険料を20歳から60歳になるまでの40年間納める制度です。

 年金の受け取り(受給)開始の年齢は原則65歳からのため、60歳から65歳未満の方は「受給開始年齢に到達していない方(年金請求待機者)」となります。

特別支給の老齢厚生年金について

 厚生年金保険の加入期間が12か月以上ある方については、61歳(男性は63歳)から64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れることがあります。詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

 

高齢任意加入をすることで受給額を増やせます

 高齢任意加入とは、過去の未加入期間や未納期間があるために、満額の老齢基礎年金を受給することができない方に高齢任意加入の申出をしていただくことで、受給額を満額に近づけることができる制度です。

 詳しくは、「国民年金 高齢任意加入制度」からご確認ください。

 

老齢基礎年金の請求について

請求できる方に対して、案内を送付しています

 日本年金機構から、65歳到達の3か月前に案内が郵送されます(特別支給の老齢厚生年金の受給権のある方は受給権発生月の3か月前に案内が郵送されます)。年金を受け取るには、請求手続きが必要です。

 詳しくは、「国民年金の給付 老齢基礎年金」からご確認ください。

繰上げ支給・繰下げ支給について

 原則、年金の受け取りは65歳になりますが、早めに受け取ることができる繰上げ支給や、遅く受け取ることで受給額を増やす繰下げ支給を選択することもできます。いずれも、年金の受給額に変動があります。

 年金額の試算につきましては、管轄の年金事務所または街角の年金相談センターまでご相談ください。

 

ねんきんネットを活用しましょう

 ねんきんネットでは、年金加入記録の照会や年金額の試算をすることができます。ご利用には、ねんきんネットへの登録及び基礎年金番号が必要です。

 詳しくは、「ねんきんネットを利用して自分の年金記録などの確認を」からご確認ください。

 

年金を受け取る前に氏名や住所などが変わったとき

氏名や住所を変更した場合

 原則届出は不要ですが、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方、住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方などは、年金事務所または街角の年金相談センターで届出してください。

亡くなられた場合

 原則届出は不要ですが、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方は、年金事務所または街角の年金相談センターで届出してください。

 また、遺族の方に給付される遺族基礎年金寡婦年金、死亡一時金などが請求できる場合は、別途お手続きが必要になります(請求には一定の要件があります)。詳しくは、年金事務所または街角の年金相談センターまでお問い合わせください。

 

お問合せ先

武蔵野年金事務所
お手元に基礎年金番号をご用意してください。
 0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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