亜鉛含有量の暫定排水基準の適用について
更新日: 2024年(令和6年)12月27日 作成部署:環境部 下水道課
電気めっき業の皆さまへ
亜鉛含有量に係る暫定排水基準について、令和6年12月10日に適用期限が終了するため、「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和6年12月11日から施行されました。
背景
水質汚濁防止法に定めるその他の項目のうち、亜鉛含有量に係る一般排水基準が5mg/Lから2mg/Lへ、平成18年12月11日より強化されました。
この物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一般排水基準を達成することが困難な10業種について、暫定排水基準が設定されました。その後の見直しを経て、現在では1業種(電気めっき業)について暫定排水基準が設定されています。
この度、令和6年12月10日に暫定排水基準の適用基準が終了するため、現時点における排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、環境省が一般排水基準への対応の可否を確認したところ、令和11年12月10日まで暫定排水基準の適用期間を延長することとなりました。
改正の概要
現行の暫定排水基準が設定されている1業種(電気めっき業)について、適用期間を令和11年12月10日まで延長する。
<電気めっき業>
(現行)暫定排水基準4mg/L(令和6年12月10日まで)
(改正)暫定排水基準4mg/L(令和11年12月10日まで)