成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間の変更について
更新日: 2022年(令和4年)3月30日 作成部署:市民部 市民課
令和4年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、新たにマイナンバーカードを申請する方のカードの有効期間の基準年齢についても、20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
有効期間の判定基準について
マイナンバーカードの有効期間の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)が基準となります。カードの交付日ではありませんのでご注意ください。
また、すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を延長することはできませんので、ご了承ください。
申請受付日が令和4年4月1日より前の場合
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
カード 発行時の年齢 | カードの有効期限 | 利用者証明用電子証明書の有効期限 | 署名用電子証明書の有効期限 |
18歳以上の方 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上 ~18歳未満の方 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満の方 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 発行できません |