下水道使用料
更新日: 2025年(令和7年)3月19日 作成部署:環境部 下水道課
下水道使用料は、公共下水道の維持管理経費や汚水を処理するための水再生センターに要する経費等、汚水処理の費用として皆さまにご負担いただいています。
下水道使用料の算定等
- 下水道使用料は、水道等の使用量を排出しているものとみなして算定します。
- 下水道使用料の徴収は、東京都水道局に事務を委託しており、水道料金と同時に行っています。請求は、通常2か月ごととなります。
公共下水道使用開始届
下水道の使用を開始、休止、廃止または休止しているものを再開する際には、「公共下水道使用開始届」をご提出ください。
下水道使用料金
- 下水道使用料金は、「東京都水道局アプリ」をダウンロード・登録していただくと、アプリからご確認できます。詳細につきましては、東京都水道局ホームページをご覧ください。
- 電話でご確認される場合は、東京都水道局お客さまセンターへお電話ください。
東京都水道局お客さまセンター(ナビダイヤル)電話:0570-091-100
(固定電話番号)電話:042-548-5110
下水道使用料の減免制度
地下水(井戸水・温泉水等)、湧水、工事用排水、雨水利用水等にも下水道使用料がかかります
下記の項目に該当する場合、下水道使用料の徴収対象となりますので、事前に申請及び届出が必要となります。
地下水(井戸水・温泉水等)を利用するとき
地下水(井戸水・温泉水等)を利用し、その排水を下水道に排出する場合
雨水を貯留しトイレ等に利用するとき
雨水を貯留しトイレ等に利用し、その排水を下水道に排出する場合
工事等により一時的に利用するとき
湧水、雨水、工事用排水等を排出するため、下水道を一時的に使用する場合
減水のご案内
営業活動に伴う、クーリングタワーによる蒸発水やグランドへの散水等により、使用水量と公共下水道への汚水排出量が著しく異なる場合には、申請により使用水量から減水量を差引いて汚水排出量の認定を受けられます。認定を受けるには、条件があります。
私設メーターの交換・廃止
地下水・雨水の利用や汚水排出量の減水による水量の把握のために設置している私設メーターの交換や廃止については、届出が必要です。また、私設メーターは、計量法の規定に基づき、8年に一度交換する必要があります。なお、廃止については、手続きが異なりますので、お問い合わせください。
罰則について
公共下水道使用届の届出を怠ったとき等は、「5万円以下の過料」を科せられます。また、不正行為により、下水道使用料の徴収を免れた者については、「免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料」を科せられます。(小平市下水道条例第22条及び第23条)