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外来種(植物)について

更新日: 2024年(令和6年)9月2日  作成部署:環境部 水と緑と公園課

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外来種とは

 本来はその地域になく、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
 日本には、外来種が植物以外も含めて2000種以上いると言われています。クローバーで知られるシロツメクサや、古くに渡来し日本には欠かせなくなっているウメやイチョウなども外来種です。

 多くの外来種は、その地域の自然になじめない、限られた地域でしか生活できない、適切に管理されている等により問題にはなりませんが、一部の外来種は、もとからその地域にいる生物の生育環境を奪ったり、遺伝子を汚染してしまうなど、影響を与えてしまう場合があります。

外来種被害予防三原則

 外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に侵略的外来種といいます。

 こうした外来種の被害予防に向け、環境省では以下のような「外来種被害予防三原則」を作成しています。この原則を心にとめ、行動することが重要です。

1 入れない
 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」
2 捨てない(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)
 飼養・栽培している外来種を適切に管理し「捨てない」
3 拡げない(増やさないことを含む)
 既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」

特定外来生物とは

 生態系、人の生命や身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものとして、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により、国が指定した生物のことを言います。
 指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかり、必要であると判断された場合は、防除を行う制度が定められています。

環境省 外来生物法・特定外来生物について(外部リンク)

生態系被害防止外来種リストとは

 侵略性が高く、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれがある外来種を、国がリスト化したものです。
 特定外来生物・未判定外来生物に加えて、規制対象以外の外来種や、国外由来だけでなく国内由来の外来種も対象となっています。
 外来生物法に基づく規制の対象となっていない外来種も含まれておりますが、生態系等への被害を及ぼすおそれがあるため、「入れない、捨てない、拡げない」の遵守など、取扱いには注意が必要です。

環境省 生態系被害防止外来種リストについて(外部リンク)

小平市でみつかった外来種(植物)

 小平市でみつかった外来種(植物)を紹介します。
 名前をクリックすると、その植物の特徴等のページに移行します。
 特定外来生物や生態系被害防止外来種リストに選定されている外来種もあるので、ご自宅などでみつけた場合には、駆除や外来種被害予防三原則の遵守などのご協力をお願いいたします。

特定外来生物

オオキンケイギク

オオキンケイギク

オオカワヂシャ

オオカワヂシャ

生態系被害防止外来種リストの外来種

アメリカオニアザミ

アメリカオニアザミ

 ・セイタカアワダチソウ

セイタカアワダチソウ

ヒメジョオン

ヒメジョオン

その他の外来種

ハルジオン

ハルジオン

ブタクサ

ブタクサ

ナガミヒナゲシ

ナガミヒナゲシ

関連リンク

環境省 日本の外来種対策(外部リンク)

国立研究開発法人 国立環境研究所 侵入生物データベース(外部リンク)

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

水と緑と公園課緑化推進担当

電話:042-346-9830

FAX:042-346-9513

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