戸籍の届出
更新日: 2024年(令和6年)2月5日 作成部署:市民部 市民課
戸籍は、親子、夫婦など個人の身分関係を証明するもので、現在は、夫婦、親子、単身によってそれぞれ戸籍がつくられています。この戸籍の所在を本籍といいます。
結婚する場合や、お子さんが生まれたりご家族が亡くなられた場合に届出が必要となり、届出に基づき戸籍に記載されます。このページでは、主な届出ごとの手続きについて説明します。
戸籍の届出
出生届はこちら
出生届(父母が外国籍の場合)はこちら
婚姻届はこちら
離婚届はこちら
死亡届はこちら
転籍届はこちら
養子縁組届はこちら
その他の戸籍の届出
- 戸籍に関する届出は上記以外にも、認知届、養子離縁届、分籍届、帰化届などがあります。記入方法その他必要書類についてはお問い合わせください。
- 外国人との婚姻・離婚・養子縁組などについては、手続きが複雑であり、個々の事例により必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
届出時の本人確認
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示をお願いします。
(注)使者の方が届出を持参する場合は、使者の方も対象になります。
(注)本人確認書類をお持ちでなくても届出はできますが、当日は本人確認ができないため、後日届出が受理されたことをお知らせします。