国民年金 窓口・郵送でできる手続き一覧
更新日: 2023年(令和5年)7月4日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
国民年金に係るお手続きが、どの窓口で対応できるかの一覧となります。
受付できる手続き
国民年金のお手続きは、窓口・郵送のどちらでも受付できるものと、窓口のみ受付できるものに分類されます。また、窓口ごとによっても受付できる内容が異なります。詳しくは、リンク先からご確認ください。
また、管轄の年金事務所では、下記のお手続きは全て受付しております。
注意事項
本項目は、小平市にお住まいの「第1号被保険者」に係る内容です。
「第2号被保険者」「第3号被保険者」につきましては、市役所での手続きや相談はできません。管轄の年金事務所や勤務先、配偶者の勤務先までお問い合わせください。
窓口で受付できる手続き
市役所本庁舎、東部出張所、西部出張所、動く市役所
- 会社を退職したときや雇用形態の変更で社会保険を外れたとき、配偶者の扶養から外れたとき(配偶者の退職、雇用形態の変更を含む)の国民年金への加入届出
- 付加年金(付加保険料)の申出
- 国民年金保険料の免除・納付猶予の申請(注1)
- 国民年金保険料の学生納付特例の申請(注1)
- 海外からの転入による国民年金への加入届出
- 初めての日本の国民年金制度に加入するとき(注2)
- 基礎年金番号の統合(注3)
- 海外任意加入の申出
- 高齢任意加入の申出
- 特例任意加入の申出
- 基礎年金番号通知書の再交付申請(注4)
- 法定免除の届出
- 障害状態確認届の提出
(注1)新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例(臨時特例措置)による申請は市役所本庁舎のみの受付となります。
(注2)日本国籍、外国籍問わず一度も日本の年金制度に加入したことのない方を指します。
(注3)手続き内容によっては、市役所で受付できないことがあります。事前に管轄の年金事務所までお問い合わせください。
(注4)お急ぎの場合は、管轄の年金事務所までご相談ください。市役所では即時の交付はできません。
市役所本庁舎のみ
下記の手続きは、東部出張所、西部出張所、動く市役所では受付できません。市役所本庁舎までご相談ください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例(臨時特例措置)の申請
- 保険料免除・納付猶予・学生納付特例の取消(注1)
- 産前産後期間の免除に係る相談・届出
- 障害基礎年金の相談・請求
- 特別障害給付金の相談・請求
- 遺族基礎年金の請求
- 寡婦年金、死亡一時金、未支給年金の請求
- 年金生活者支援給付金の請求
(注1)審査状況によって、手続きできないことがあります。
郵送で受付できる手続き
国民年金の一部手続きについて、郵送でも受付しています。ただし、下記の内容に限らせていただいておりますので予めご了承ください(個別に確認事項があるため)。必要書類は「国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧」からダウンロードした上、「国民年金 各種手続きや相談のときに必要なもの」のコピーを添付して送付してください。
- 会社を退職したときや雇用形態の変更で社会保険を外れたとき、配偶者の扶養から外れたとき(配偶者の退職、雇用形態の変更を含む)の国民年金への加入届出
- 付加年金(付加保険料)の申出
- 国民年金保険料の免除・納付猶予の申請
- 国民年金保険料の学生納付特例の申請
- 産前産後期間の免除に係る届出
- 基礎年金番号通知書の再交付申請(注1)
- 障害状態確認届の提出(注2)
(注1)国民年金第1号に加入中の方に限り、受付しております。厚生年金(社会保険)に加入中の方や扶養されている配偶者の方は、勤務先(配偶者の勤務先)までお問い合わせください。
現在、郵送での届出・申請を多くいただいておりますが、記載漏れや添付書類の不足・不備による返却が大変多くなっております。郵送される前に、今一度記載事項や添付書類の整備、提出先(ご自身がお住まいの市区町村窓口または管轄の年金事務所であるか)に誤りがないかをご確認いただきますようお願いいたします。
お問合せ先
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。